企業会員利用約款
第1条(目的)
本約款は、株式会社Wanted lab(以下、「会社」という)の運営するサービスを利用するにあたり、「会社」と「会員」との間の利用条件及び諸般手続き、権利、義務及び責任事項、その他必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(用語の定義)
この約款において使用する用語の定義は、以下のとおりである。
1. 「サイト」とは、「会社」が「サービス」を「会員」に提供するためにパソコンなどの情報通信設備を利用して設定する仮想の事業所、または、「会社」が運営する以下のウェブサイトをいう。
(1) [id.wanted.jobs]
(2) [wanted.co.kr/wanted.jobs/wntd.co]
(3) [insight.wanted.co.kr]
(4) [wanted.co.kr/gigs]
(5) [wantedspace.ai/]
(6) [laas.wanted.co.kr]
(7) [square.wanted.jobs]
2. 「サービス」とは、「会社」が「サイト」を通じて、企業(法人、団体、事業者、公共機関などを含む。以下、同様)が社員採用、または、人材募集などを目的として「サイト」に登録する資料をデータベース化し、其々の目的に合わせて分類、加工、集計して情報を提供するサービス、個人が求職などの目的で登録した資料の提供を受けるサービス、企業に関する資料を収集、分類、加工して情報を提供するサービスなど、及び、これらのサービスと関連して、各「サイト」から提供されるすべての付帯・提携サービスを総称する。
3. 「会員」とは、自社で直接雇用する目的で採用を望む前項の企業が、「サービス」を利用するために、本約款に同意し、「会社」と利用契約を締結した企業会員をいう。
4. 「サービス利用契約」とは、「会社」が「会員」のために提供するサービスを継続的に利用するために、「会社」と「会員」との間で締結される契約をいう。
5. 「アイディ(ID)」とは、「会員」の識別と「サービス」利用のために、「会員」が加入時に使用したEメールアドレスをいう。
6. 「暗証番号」とは、「会社」の「サービス」を利用しようとする者が「ID」の付与を受けた者と同一人物であることを確認し、「会員」の権益を保護するために、「会員」が選定した文字と数字の組み合わせ、または、これと同様の用途で使われる「サイト」で自動生成された認証コードをいう。
7. 「採用広告」とは、求人のために、「会員」と「会社」が提供するポジションなど、求人求職情報のすべてをいう。
8. 「有料サービス」とは、「サービス」のうち、「会社」が有料で提供する各種の付加サービスを意味する。
9. 「掲示物」とは、「会員」が「サービス」を利用するにあたり、「サービス」上に掲示した情報形態の文章、写真、動画及び各種のファイルとリンクなどを意味する。
10. 「決済」とは、「会員」が「有料サービス」を利用するために、一定の金額を「会社」が指定する決済手段を通じて支払うことを意味する。
11. 「マイレージ」とは、「会員」のサービスの利用を円滑にするため、「会社」が「会員」に支給、または、積立する仮想の積立金を意味し、「サービス」内で使用できるものをいう。
第3条(約款の明示と変更 )
1. 「会社」は、この約款の内容と商号、事業所の所在地、代表者の氏名、事業者登録番号、連絡先などを、「会員」が分かるように初期画面に掲示するか、または、その他の方法で「会員」に告知しなければならない。
2. 「会社」は、約款の規制等に関する法律、電気通信事業法など、関連法に違背しない範囲において、この約款を変更することができる。
3. 「会社」が約款を変更する場合には、適用日及び変更事由を明記し、現行の約款とともに、その変更された約款の適用日の7日前から適用日の前日まで告知する。但し、「会員」の権利、義務に重大な影響を与える変更の場合には、適用日の30日前から告知することとする。
4. 「会員」は、変更された約款に対して拒否する権利がある。「会員」は、変更された約款が告知されてから15日以内に拒否意思を表明することができる。「会員」が拒否意思を表明した場合、「サービス」の提供者である「会社」は、15日前までに「会員」に事前通知後、当該「会員」との契約を解除することができる。万一、「会員」が拒否意思を表示しないか、または、前項に定める変更された約款の適用日以後に「サービス」を利用する場合には、変更された約款に同意したものとみなす。
5. 「会社」は、「会員」が加入申請時に登録したEメールアドレス、携帯電話のSMSのうち、「会員」が受信に同意した手段を活用し、「会員」に対する各種の告知や通知を行うことができる。但し、「会員」に「サービス」利用に関する情報を告知、通知又は公知する必要がある場合、受信に同意したもの以外の手段で行うことができる。
第4条(約款の解釈)
1. この約款で規定していない事項に関しては、約款の規制等に関する法律、電気通信事業法 等の関連法令に従う。
2. 「会員」が「会社」と個別契約を締結して「サービス」を利用する場合には、個別契約が優先する。
第5条(サービス利用契約の成立)
1. 「サービス」を利用しようとする者が、本約款と個人情報処理方針を読み、「同意」、または、「確認」ボタンを押した場合、本約款に同意して会員加入を申請したものとみなす。
2. 第1項の申請において、「会社」は、「会員」の種類によって専門機関を通じた実名確認及び本人認証を要請することが可能であり、この場合、「会員」は、本人認証に必要な名称、管理者の氏名、連絡先などを提供しなければならない。法人の場合、「会社」は、「会員」に対する企業認証のために法人の名称と登記事項証明書、事業者登録証など、事業者情報を確認できる証明書を別途要求することが可能であり、確認結果によって、会員加入申請を拒否することができる。
3. 第1項の申請をした者(以下、「利用申請者」という)が申請した後に、「会社」がサービス案内及び電子メールで「利用申請者」に対して電子契約締結などを通知し、「会社」と「利用申請者」間で契約を締結することによって、「サービス利用契約」が成立する。
4. 会社法人等番号又は事業者登録番号のない機関や団体は、「会社」が定める別途の手続きに従って「サービス利用契約」を締結することができる。
第6条(利用申請の承諾と制限)
1. 「会社」は、前条の規定による「利用申請者」に対し、原則的に、受付順で「サービス」利用を承諾する。
2. 「会社」は、下記の事項に該当する場合に対しては、「サービス」利用を承諾しない。
(1)「利用申請者」が、虚偽の情報を提供して申請した場合
(2)「利用申請者」が、利用契約申請書に「会社」が提示する内容を記載していない場合
(3)「利用申請者」の帰責事由によって承認が不可能であるか、または、法令、或いは、その他、「会社」の諸般の規定に違反して申請する場合
(4)「会社」が、対内的に指定した会員加入の申請要件を満たさない場合
(5)「利用申請者」が、以前に本約款に違反したか、または、その他違法、或いは、不適切な行為を行った内訳がある場合
(6)その他、「会社」が判断し、「サービス」利用を承諾することが不適切である場合
3. 「会社」は、下記の事項に該当する場合には、その申請に対し、該当事由が解消されるまで、「サービス」利用に対する承諾を留保することができる。
(1)「会社」が、設備の余裕がない場合
(2)「会社」の技術上、支障がある場合
(3)その他、「サービス」運営上の合理的な事由によって承諾が困難な場合
第7条(サービスの内容)
1. 「会社」は、第2条第2項の「サービス」を提供することが可能であり、その内容は、以下の各号のとおりである。
(1) 採用ポジション登録サービス
(2) オンライン採用管理サービス
(3) 求職者紹介及び採用コンサルティングサービス
(4) 求人・求職と関連する諸般のサービス
(5) 履歴書閲覧サービス
(6) 利用者間の交流と関連するサービス
(7) 資料の取引に関連するサービス
(8) その他、「会社」が追加開発するか、または、提携契約などを通じて、「会員」に提供するすべてのサービス
2. 「会社」は、必要な場合、「サービス」の内容を追加、または、変更することができる。但し、この場合、「会社」は、追加、または、変更の内容を、「会員」に告知しなければならない。
3. 「会社」は、「会員」に「サービス」を提供するために、「会員」、または、個人会員が「サイト」に登録するか、または、提供した各種の情報を、関連法令に従う措置(例:非識別処理など)を通じ、統計的資料として作るか、または、データベース化して活用することができる。
第8条(採用広告登録、履歴書検索)
1. 「会員」は、求職を望む個人会員が採用広告を閲覧することにより、当該企業に対する判断をすることができるように、企業に関する情報を正確に記載しなければならない。
2. 「会員」は、職業安定法第65条第9号に定める虚偽の広告又は虚偽の条件に該当しないように採用広告を作成して登録しなければならず、禁止する内容は、次の各号のとおりである。
(1) 求人を装い、物品販売、受講生の募集、職業紹介、副業あっせん、資金募集などを行う広告
(2) 虚偽の求人を目的として、求人者の身元(社名または氏名)を表示しない広告
(3) 求人者が提示した職種、雇用形態、勤労条件などが応募した際のそれと著しく異なる広告
(4)その他、広告の重要内容が事実と異なる広告
3. 「会員」は、関連法令に依拠せず、採用、または、人材募集の全体の過程において、性別、年齢、国籍などを理由として求職者を差別してはならず、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用することはできない。
4. 「会員」は、法令によって禁止されたか、または、社会通念上、不適切な目的の採用広告を登録してはならない。
5. 第2項ないし第4項に違反した場合、これに対する責任は、すべて、「会員」にあり、「会社」は、事前予告なしに、そのような採用広告を削除することができる。
6. 「会社」は、「会員」が登録した企業情報及び採用広告を、「会社」が定める方法によって露出することができる。
7. 「会員」は、採用の目的で、有・無料で個人会員が登録した履歴書を検索することが可能であり、「会員」は、「会社」が提示する別途のコミュニケーションを通じて、個人会員へ連絡を取ることができる。但し、個人会員の履歴書、連絡先などの閲覧および個人会員に対する連絡、または、面接の目的は、採用、または、人材募集に限定されるべきであり、「会員」側の営業・マーケティング目的の活用、または、第三者提供時には、個人情報保護法、職業安定法 など、関連法令に依拠して、法的責任を負う。
8. 「会員」が、直接雇用を目的としないヘッドハンティング、アウトソーシング(下請け)、人材派遣、採用代行など、人材の紹介または関連契約の仲介を目的とする採用広告、または、そのほかに、「会社」が不適切であると判断する採用広告を登録する場合、「会社」は、当該広告を削除することができる。
第9条(提携を通じたサービス)
1. 「会社」は、提携関係を締結した他のインターネットウェブサイト及び採用説明会、または、新聞、雑誌などのオフライン媒体を通じて「サイト」に登録した「会員」の企業情報と採用広告が閲覧できるように、「サービス」を提供することができる。
2. 「会社」は、提携を通じて、他のサイト及び媒体に登録されうるということを告知しなければならず、提携サイト目録を「サイト」内で常時閲覧できるようにしなければならない。但し、登録の形態が、「会社」が直接構築せず、提携会社がxml、または、apiの形態で「会社」から提供を受けて構築した媒体目録は、本約款の外、別途の提携リストにおいて閲覧できるようにする。
第10条(サービスの料金)
1. 「会員」加入と採用広告の登録費用は、原則的に、無料で提供されるが、「会員」、または、「サイト」に訪問した者に対し関連情報をより効果的に露出させるサービスや、定期購読などの有料オプションサービス、または、履歴書検索及びその他の諸般の機能を利用するためのサービスは、有料で提供することができる。
2. 「会社」は、「有料サービス」を提供する場合、「サイト」において、料金に関する告知をしなければならない。但し、「会社」が「会員」と個別契約を締結し、「有料サービス」を提供する場合においては、この限りではない。
3. 「会社」は、「有料サービス」の利用金額をサービスの種類及び期間によって変更できる。但し、変更以前に適用、または、契約した金額には遡及して適用しない。
4. 「有料サービス」申請後、「会員」側の事情によってサービスが取り消される場合、「会社」は、関連法令に従って、「会員」に対し、払い戻し手数料を請求することができる。
第11条(マイレージ)
1. 「マイレージ」は、「会社」が「会員」の「有料サービス」購買時の謝礼、イベント、顧客補償などの事由で積み立てる。積み立てられた「マイレージ」は、「会員」が「有料サービス」決済時に使用することが可能であり、いかなる場合でも、現金で出金されない。
2. 上記の積立事由が解除、消滅、取り消された場合、「会社」は積み立てられた「マイレージ」を「会員」から回収しなければならず、「会員」が「マイレージ」を使用した決済を取り消す場合、実際に使用した内訳を除外して再度積み立てる。
3. 「マイレージ」は、「会社」のサービス運営政策によって、その積立基準、積立比率、使用条件などを変更することが可能であり、これに対する事項は、「サービス」画面に掲示するか、または、通知する。
4. 「マイレージ」の支払い、または、積立時点と関係なく「サービス」が中断するか、または、「サービス利用契約」が解除されるか、或いは、「会員」に対して「サービス」中止などの措置が行われた場合、「マイレージ」は、全額自動消滅され、復旧、または、再積立されない。
第12条(サービス利用時間)
1. 「会社」は、特別な事由のない限り、年中無休、1日24時間「サービス」を提供する。但し、「会社」は、「サービス」(または、「サイト」)の種類や性質によって、提供する「サービス」のうち一部に対しては、別途、利用時間を定めることが可能であり、この場合、「会社」は、その利用時間を事前に掲示するか、または、「会員」に告知する。
2. 「会社」は、資料の加工と更新のためのシステム作業時間、障害解決のための補修作業時間、定期PM作業、システム交代作業、回線障害などが発生した場合、一時的に「サービス」を中断することが可能であり、計画された作業の場合、告知事項の掲示など、適切な手段で「サービス」中断時間と作業内容を知らせないといけない。但し、「会社」が、事前に通知できないやむを得ない事由がある場合、事後に通知することが可能である。
第13条(サービス提供の中止)
1. 「会社」は、次の各号に該当する場合、「サービス」の提供を中止することができる。
(1) 設備の補修など、「会社」の必要によって事前に「会員」に通知した場合
(2) 基幹通信事業者が電気通信サービスの提供を中止する場合
(3) その他、不可抗力的な事由によって「サービス」の提供が客観的に不可能である場合
2. 前項の場合、「会社」は、期間の定めのある「有料サービス」利用者たちには、その利用期間を延長するなどの方法をもって、損失を補償しなければならない。
3. 「会員」である個人事業者と法人事業者の休・廃業如何が「会社」が定める別途の手続きによって確認された場合、有料履歴書検索サービス(件数別人材検索)の場合、積立てられた件数はすべて消滅される。
第14条(情報の提供及び広告の掲載)
1. 「会社」は、「会員」に対し、「サービス」利用に必要があると認められる場合、または、「サービス」改善及び「会員」対象の「サービス」紹介等を目的とする場合 、各種の情報を、電子郵便や郵便、プッシュアップ通知、モバイル装置などの新種の技術及び機器を利用した方法で提供することができる。
2. 「会社」は、提供する「サービス」と関連する情報、または、広告を、「サービス」画面、ホームページ、電子郵便などに掲載することが可能であり、広告が掲載された電子郵便を受信した「会員」は、受信拒否を「会社」に対してすることができる。
3. 「会社」は、「サービス」上に掲載されているか、または、本サービスを通じた広告主の販促活動に「会員」が参加する場合、または、交信若しくは取引を行う場合、これよって発生したすべての損失と損害に対し、責任を負担しない。
4. 本サービスの「会員」は、「サービス」利用時に露出される広告掲載について同意したものとみなす。
第15条(資料に関する責任と「会社」の情報修正権限)
1. 「会員」は、「サービス」内または「サイト」で作成または掲示する 企業情報、採用広告、資料、掲示物などを、事実に基づいて正確に作成しなければならず、その内容が虚偽または不正確に作成された場合に発生するすべての責任は、「会員」にある。
2. 「会員」が、前項の掲示物などを第三者に委託、または、代行することになっても、それに関する責任は「会員」にあり、「会員」は、定期的に掲示物などを確認及び管理しなければならない。
3. 「会社」は、前項の掲示物等に誤字、脱字、または法令や社会的通念から外れる文章と内容がある場合、これを、いつでも、修正するか、または、削除することができる。
第16条(資料内容の活用及び取り扱い)
1. 「会員」が、サービス内に、または、「サイト」に入力、作成、アップロードした情報等は、採用、その他のHR関連統計資料として活用され、「会社」は、関連法令を順守する範囲内で、個人会員に提供するか、または、媒体を通じてマスコミに配布することができる。
2. 「会員」は、「サイト」で正当な手続きを経て閲覧した個人会員の履歴書等の情報を、「サービス利用契約」締結目的のためにのみ使用することが可能であり、そのうち、個人情報に関しては、関連法令に従って保護しなければならない。
3. 「会社」は、「サイト」のオンライン入社志願システムを通じて、「会員」の採用等に志願した個人会員の履歴書を「会員」が閲覧したか如何を、当該の個人会員に通知することができる。
第17条(「会社」の義務)
1. 「会社」は、本約款の定めに従い、継続的、安定的にサービスを提供できるように最善の努力を果たさなければならない。
2. 「会社」は、サービスと関連する「会員」の不満事項を受け付けた場合、これを直ちに処理しなければならず、直ちに処理が困難である場合には、その事由と処理日程を「サービス」画面、または、その他の方法を通じて、同「会員」に通知しなければならない。
3. 「会社」は、「会員」の有料決済と関連する決済事項情報を、関連法令で定められた期間保存する。
4. 天災地変など、予測できぬ出来事が発生するか、または、システムの障害が発生してサービスが中断する場合、これに対する損害に対しては、「会社」は責任を負わない。但し、「会社」は、資料の復旧や正常な「サービス」の支援をできるように、最善を尽くす義務を負う。
5. 「会員」が「サイト」に登録した企業情報、採用広告などの内容は、「サイト」を訪問する一般大衆に公開することを原則とする。
6. 「会社」は、一定の期間以上「サービス」を利用しない「会員」に対し、「サービス」内の管理権限を制限するなど、必要な措置をとる。
第18条(「会員」の義務)
1. 「会員」は、関係法令と本約款の規定及びその他、「会社」が通知する事項を順守しなればならず、その他、「会社」の業務を妨害する行為をしてはならない。
2. 「会員」が申請した「有料サービス」は、その登録、または、申請と同時に、「会社」との間において債権債務関係が発生し、「会員」は、これに対する手数料、料金など、その対価を指定した期日内に納付しなければならない。
3. 「会員」が決済手段としてクレジットカードを使用する場合、暗証番号などの情報流失防止は、「会員」自ら管理しなければならない。但し、「サイト」の欠陥による情報流失の発生に対する責任は、「会員」の義務に該当しない。
4. 「会員」は、「サービス」を利用して得た情報を、「会社」の事前同意なしに複写、複製、翻訳、出版、放送、その他の方法で使用するか、または、それを他人に提供することはできない。
5. 「会員」は、本「サービス」を、「サービス利用契約」を締結した目的、または、履行する目的以外の目的で使用してはならず、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 他の「会員」のアイディを不正使用する行為
(2) 犯罪行為を目的とするか、または、その他犯罪行為と関連する行為
(3) 他人の名誉を棄損するか、または、侮辱する行為
(4) 他人の知的財産権などの権利を侵害する行為
(5) ハッキング行為、または、ウィルス流布行為
(6) 他人の意思に反して、広告情報など、一定の内容を継続的に転送する行為
(7) 「サービス」の安定的な運営に支障を与えるか、または、与える恐れがあると判断される行為
(8) 「サイト」の情報及び「サービス」を利用した営利行為
(9) その他、善良な風俗、その他の社会秩序を害するか、または、関係法令に違反する行為
6. 「会員」は、「サイト」を通じて閲覧した履歴書、掲示物などの情報(個人情報を含む。)を、「会社」及び当該個人の事前の書面同意なしに、「サービス」の目的以外に使用するか、または、第三者に提供することはできず、機密保持しなければならず、なお、その役職員、または、「サービス」内において管理権限の付与を受けた者に対して、これらと同様の機密保持義務を負担させなければならない。
7. 「会社」は、自動化された手段を活用するなど、「サービス」の機能を非正常に利用して掲載された掲示物、または、個別サービスの提供の趣旨と符合しない内容の掲示物については、削除するなどの方法をもって、制限することができる。
8. 「会員」は、「会社」の事前許諾なしに、自動化された手段(例:マクロプログラム、ロボット(ボット)、スパイダー、スクレーパーなど)を利用してサービス会員として加入を試みるか、または、加入するか、或いは、「サービス」にログインを試みるか、または、ログインするか、各「サイト」に掲示物を掲載するか、「サービス」に掲載された他の会員の「ID」、掲示物などを収集するか、「サービス」の提供趣旨に符合しない方法で「サービス」を利用するアブシング(濫用)行為を防ぐための「会社」の技術的措置を無力化する一切の行為(例:IPを持続的に変更しながらアクセスする行為、キャプチャ(Captcha)を外部ソリューションなどを通じて迂回するか、無力化する行為など)を試みてはならない。
9. 「会員」は、「会社」の同意なしに、自動化した手段によってサービス上に広告が掲載される領域、または、その他の領域に符号、文字、音声、音響、絵、画像、動画、リンクなどで構成された各種のコンテンツ自体、または、ファイルを挿入してはならず、「サービス」、または、これに含まれたソフトウェアを複写、修正することもできず、これを販売、譲渡、貸与、または、担保として提供するか、或いは、他人にその利用を許諾してはならない。
「会員」が「サービス」に含まれたソフトウェアを、逆設計、ソースコード抽出試み、複製、分解、模倣、その他、変更するなどの行為も禁止されるが、オープンソースに該当する場合には、それ自体の条件による。
「会員」は、その他、ウィルスやその他、悪性コードをアップロードするか、「サービス」の円滑な運営を妨害する目的で、「サービス」の機能を非正常に利用してはならない。
第19条(サービス提供中止など)
以下の事項が発生するか、または、「会員」に該当する事由がある場合、「会社」は、事前通知なしに、「サービス利用契約」の解除、「サービス」の提供中止、または、採用広告削除などの措置をとることができる。
1. 本契約に違反するか、または、「会員」の義務を誠実に履行しなかった場合
2. 規定した有料サービス利用料金を納付しなかった場合
3. 不純な意図から、「有料サービス」を繰返して決済・取り消しする場合
4. 本「サービス」の目的に合わない分野に、情報を活用して社会的物議が発生した場合
5. 「会員」が登録した情報の内容が、事実と異なるか、または、操作された場合
6. 同一会員の「ID」で、または、同一事業者が、締め切り日が過ぎていない、事実上の同一内容の採用広告を重複して登録した場合
7. 採用、または、人材募集広告に、以下の内容が含まれている場合:
8. 虚偽の求人広告を登録した場合
9. 作成者が提示した職種、業務内容、労働条件などが、実際と著しく異なる場合
10. 採用広告の募集要項だけでは、業務に関する内容が明確ではない場合
11. 募集要項に適合した業種・職種分類を指定していない場合(例:教育機関が営業、マーケティング、テレマーケティング、相談人材を募集しようとする場合、必ず、テレマーケティング、または、顧客相談など、実際の業務と直接関連する業種・職種分類のみ指定しなければならない。)
12. ネズミ講、無限連鎖講式の募集内容を登録した場合
13. 求人を装い、留学斡旋、物品販売、資金募金などを行う内容を登録した場合
14. 会員募集形態の広告、または、カード会員募集(手当制広告)内容を登録した場合
15. 推薦者募集広告 、職業紹介、副業あっせん広告を登録した場合
16. 就業手数料など、就業関連費用を必要とする採用広告を登録した場合(運輸、物流、持ち込み など)
17. 不健全な内容の風俗業採用広告を登録した場合
18. 求職者の被害事例(採用広告を通じて求職者が入社過程において被害が発生した場合、または、在職中、「会員」が関係法令に違反して被害が発生した場合など)の報告があった採用広告
19. 同業者募集、フランチャイズ募集、店舗開設、創業、サイト広報など、社員採用ではない広告を登録した場合
20. ヘッドハンティング、アウトソーシング(下請け)、人材派遣、採用代行など、人材仲介を主目的とする事業を遂行する会社に該当する場合
21. 賃金未払いで労働基準監督署に申告・相談があったか、または、関係当局に告訴・告発されている企業(但し、企業の賃金未払い解消が立証されれば、確認後に「サービス」利用可能)
22. 本「サービス」の名誉を棄損した場合
23. その他、関係法規に違反したか、または、「サイト」の円滑な運営のために、「会社」が必要であると判断した場合
第20条(加入解除・サービス中止・資料削除)
1. 「会員」は、いつでも、会員脱退、または、採用広告登録を解除するため、顧客センター、または、会員脱退メニューなどを通じて、利用契約解除申し込みが可能であり、「会社」は、関連法などの定めに従い、これを処理する。
2. 「会員」が「有料サービス」を利用する場合において、「会社」の責任によって正常なサービスが提供されないときは、「会員」は、本サービスの解除を要請することが可能であり、「会社」は、期間の定めのある「有料サービス」の場合には、解除日までの利用日数に係る利用金額を1日当たりの基準金額で計算して、当該利用金額を控除した後払い戻し、利用件数の定めのある「有料サービス」の場合には、使用済み分に係る利用金額を1件当たりの基準金額で計算して、当該利用金額を控除した後に払い戻す。但し、虚偽・不良広告の場合、掲載時に支払われた広告料は、一切返還されない。
3. 「会員」である個人事業者と法人事業者の休業・廃業如何が会社が定めている別途の手続きによって確認された場合、有料履歴書検索サービス(件数別人材検索)の場合、積立てられた件数はすべて消滅される。
4. 「会社」は、会員加入が解除された場合、当該会員情報をすべて削除しなければならず、商法、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律など、関係法令の規定によって保存する必要がある場合には、関係法令で定めた一定の期間中、会員情報を保管する。
第21条(虚偽求人広告警告)
虚偽求人広告によって発生された問題による法的な責任は、すべて、作成者にあり、求人広告掲載時に支払われた広告料は、一切返還されない。虚偽の広告を掲示したか、または、虚偽の条件を提示した者は、職業安定法によって6ヶ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金に処される。
第22条(損害賠償)
1. 「会社」が、この約款の第7条、第17条などの規定に違反した行為によって「会員」に損害を与えたか、または、その他、「会社」が提供するすべてのサービスと関連して、「会社」の責任のある事由によって「会員」に損害が発生した場合、「会社」は、その損害を賠償しなければならない。
2. 「会社」は、自己の責に帰すべき事由により、提供した情報が事実と異なって、「会員」が損害を被った場合に、「会社」はその損害を賠償しなければならない。
3. 「会員」が、本約款の第5条、第18条、第19条、第20条、第21条の規定に違反したことによって「会社」及び第三者に損害を与えた場合、または、「会員」の責に帰すべき事由によって「会社」及び第三者に損害を与えた場合、「会員」は、その損害を賠償しなければならない。
4. 他の「会員」(個人会員、法人会員をすべて含む。)側の帰責事由によって「会員」の損害が発生した場合、「会社」はこれに関する賠償責任を負わない。
第23条(「会社」の免責)
1. 「会社」は、天災地変、または、これに準ずる不可抗力によって「サービス」を提供できない場合には、「サービス」提供に関して責任を負担しない。
2. 「会社」は、下記の各号の事由によって「会員」に発生した損害に対し、「会社」の帰責がなければ、責任を負わない。
- 「サービス」用設備の補修、交代、定期点検、工事など、その他、これに準ずる事由で「サービス」利用が不可能である場合
- 「会員」の故意、または、過失による「サービス」利用の障害
- 他の「会員」が掲示した掲示目録に信頼性・正確性が不足する場合
- 「会員」間、または、「会員」と他人間のサービスを媒介として発生した取引や紛争
- 無料で提供される「サービス」利用
- 「会員」が「サービス」利用を通じて期待する有益が実現されなかった場合
- 「会員」が、アカウントの暗証番号、モバイル機器の暗証番号、オープンマーケット事業者が提供する暗証番号等を管理せず、会員情報の流出が発生した場合
- 「会員」が「会社」の提供するコンテンツやアカウント情報を削除した場合
- サーバーに対する第三者の違法なアクセス、または、サーバーの違法な利用及びプログラムを利用した非正常なアクセス妨害
- その他、「会社」の帰責事由が認められない事由として、前各号に準ずる事由
3. 「会員」が画面に掲載した情報・資料・事実等の内容に関する信頼度、または、正確性に関しては、当該「会員」が責任を負担し、「会社」は、その内容の不正確、または、虚偽によって利用者、または、第三者に発生した損害に関しては、いかなる責任も負担しない。
4. 「会社」は、「サービス」利用と関連して、「会員」の故意、または、過失によって「会員」自身、または、第三者に発生した損害に関しては、いかなる責任も負担しない。
5. 「会員」が、自分の個人情報を他人に流出、または、提供したことによって発生する被害に関しては、「会社」は一切の責任を負わない。
6. 「会社」は、「会員」がサービスを利用することによって期待する結果を得ていないことに関する損害、または、「サービス」を通じて得た資料を利用して発生した損害に関しては、責任を負わない。
第24条(利用料金の過誤納、過少請求と精算)
「会員」が支払った利用料金の過誤納などの事由がある場合、「会社」は、次の各号のうち該当する措置をとる。
但し、「会社」と「会員」間において別途締結された契約がある場合には、別途締結された契約条件を優先する。
- 過多納入した利用料金に対しては、過多納入された金額を払い戻し、「会員」が同意する場合、翌月に請求される利用料金から当該金額を差し引いて請求する。
- 利用料金の払い戻しを受けるべき「会員」が滞納した利用料金がある場合、払い戻しをすべき利用料金から滞納した利用料金を優先控除し、残りの金額を返還する。
- 利用料金を過少請求した場合、「会社」は、「会員」に過少請求した金額を合算して、翌月の利用料金とともに請求し、翌月に請求する利用料金がない場合には、利用料金が過少請求されたことを確認したあと、すぐに請求する。
第25条(利用料金の払い戻し及び補償)
「会社」は、次の各号のいずれか一つに該当する場合、利用料金を払い戻し、または、補償しなければならず、当該事項は有料で「サービス」を進行した場合のみ適用される。
有料広告商品や「サービス」の利用が正常に可能であった期間が一部ある場合、「会社」は、当該期間に相応する利用金額を控除した後、残りの金額を払い戻し、または、補償する。
関連事項に関する詳細な進行は、信義誠実の原則に基づき、双方間の協議と調律を通じてすすめ、利用料金の払い戻しを受けようとする「会員」は、払い戻しの理由を明記した書面をもって「会社」に利用料金の払い戻しを要求しなければならない。
- 有料広告、または、「サービス」の利用が開始されていない場合
- 「会社」のシステム、または、ネットワーク障害によって「サービス」利用が不可能な場合
- 「会社」の帰責事由によって、「有料サービス」利用が難しい場合
- その他、販売約款で定める場合
第26条(信用情報の提供活用同意)
「会社」は、信用情報事業者、または、信用情報機関に、「会員」の信用情報を提供して「会員」の信用を判断するための資料として活用するか、または、公共機関で政策資料として活用されるように、情報を提供することができる。
第27条(統合会員制)
- 「会員」は、統合された一つのアカウント(「ID」及び暗証番号)を通じて本約款第2条第1号で明記された「サイト」及び関連サービスを利用することができる。
- 「会社」は、一つのアカウントを通じた統合サービス提供のために、各サイト間のサービス内容を連動するなど、「サイト」、または、「サービス」を改善、変更することができる。
- 「会員」の最初の「サービス利用契約」締結以後、「会社」のサイトが追加される場合、別途約款で明示しない限り、本約款が適用され、「会社」は、新規サイト、または、サービス開始に対する情報を「サイト」に告知するか、または、「会員」に電子郵便で告知することができる。
第28条(紛争の解決)
- 「会社」と「会員」は、「サービス」と関連して発生した紛争を円満に解決するために、必要なすべての努力を果たさなければならない。
- 前項の努力にもかかわらず、紛争が解決されない場合、当該紛争に関する解決は訴訟で行い、管轄裁判所は関連法令に従う。
付則
- この約款は、2023年12月7日から施行する。